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広島地方裁判所 昭和46年(行ク)6号 決定 1971年4月15日

申立人

土屋稔

代理人

高井昭美

外二名

被申立人

広島県公安委員会

代表者

土肥米之

指定代理人

片山邦宏

外六名

主文

申立人の昭和四六年四月一三日付集団運動許可申請に対し、被申立人が同月一五日付でなした不許可処分のうち、実施日時昭和四六年四月一六日午前九時一〇分から同九時四〇分まで、実施場所広島大学前から白神交さ点手前までに関する部分につきその効力を停止する。

申立人のその余の申立を却下する。

申立費用は全部申立人の負担とする。

理由

一、申立人の本件申立の趣旨及び理由は別紙(一)記載のとおりであり、これに対する被申立人の意見は別紙(二)のとおりである。

二、当裁判所の判断

(一)  本件の疎明によれば、次の事実が疎明される。

申立人は三団体連絡会議の代表者として、右会議に所属する被爆者青年同盟、広島部落解放研究会連合、広島青年アジア研究会の構成員を中心とする約一〇〇名が参加して昭和四六年四月一六日午前九時一〇分から同一〇時一〇分までの間、天皇慰霊碑参拝抗議を目的とする集団示威行進を、広島大学正門前→白神社前→本通電停前左折→元安橋手前左折→大手町第一公園終了とのコースで行なうことを同年四月一三日集団示威運動、集団行進及び集会に関する条例(以下広島県公安条例という)第五条に基づき広島西警察署長を通じ、被申立人に対し、集団示威行進の許可を申請した。

ところが、被申立人は同年四月一四日、右申請に対し、

(1)  申請にかかる集団運動の実施日時、場所が天皇、皇后両陛下のご日程とほぼ一致し、付近が交通頻繁な地域であり、奉迎する多数の市民との間に各種の混乱を生じる。

(2)  天皇、皇后両陛下の行幸啓を抗議する目的の本件集団運動は、県内外の右翼団体を刺激し、相当激しい衝突など不測の事態が発生することは明らかであるとの理由で不許可処分に付した。

(二)  右経過からすると本件不許可処分により申立人が回復困難な損害を避けるため緊急の必要があることは表現の自由の一類型としての集団示威運動の性質からして明らかであると言うべきである。

(三)  被申立人は本件申立人が代表者となつている三団体連絡会議はきわめて暴力的性格の強いことが明らかな広島大学学園問題全学共闘会議(以下広大全共闘という)及び反戦青年委員会の指導、影響下にあるもので、天皇、皇后両陛下の行幸啓に近接した時間、場所における集団示威運動を認めることは、前記暴力的性格からして行幸啓を阻止し、奉迎・あるいは右翼系団体の憤激を買い乱闘等不測の混乱を招くおそれが強いと主張する。しかし、疎明によれば、前記三団体連総会議は昭和四六年三月六日に天皇来広問題についての被爆者及び被爆二世を中心とする討論集会を四月一五日に開催することを中心的な目的とする団体として結成されたものであつて、前記広大全共闘、反戦青年委員会の性格はともあれ、右三団体連絡懇談会がいまだその団体の性格自体から集団示威運動を事前に全面的に不許可にするほどの性質を有していることあるいは申請コースをはずれ行幸啓を阻止することが明らかであるとは認めがたい。

疎明によれば天皇、皇后両陛下の昭和四六年四月一六日の行幸啓コースは午前一〇時広島グラウンドホテル出発、紙屋町交差点、白神社交差点通過後午前一〇時一三分平和公園到着の予定であることが認められ、申立人の申請コースは午前九時一〇分広島大学出発白神社交差点から本通りを経て大手町第一公園に至るものであつて、白神社交差点から平和公園に至る沿道には多数の奉迎者が予想されかつ右奉迎者と対立関係にたつ内容をもつ本件集団示威行進との間に混乱が予想されるが、広島大学から白神社交差点手前に至るまではさほどのさしせまつた危険を認むべき資料は存しない。したがつて右白神社交差点以後の申請コースにおける集団示威行進は広島県公安条例六条一項の「当該集団運動の実施が公共の安全と秩序に対し直接危害を及ぼすことが明らかである」場合に該当するが、それ以前の主文記載の範囲においてはこれは該当しないと認められる。

なお右翼系団体が不測の違法行為に出る可能性があるからといつて、ただちに適法な集団行進である本件申請を不許可にすべきでないことは勿論であつて、又違法行為の防止のため万全の警備体制をとつていると推認される場合である本件においては、主文認定の範囲においてはさらに不許可の理由に乏しいものと言わざるを得ない。

したがつて主文記載の範囲においては本案について理由がないが、その余の限度においては本案に理由がないとは言えず、又主文の範囲内においては公共の福祉に重大な影響を及ぼすとの疎明もない。

(四)  以上の理由により本件不許可処分の効力の停止を求める申立は主文の範囲で正当として認容(広島県公安条例は八条二項に許可処分がない場合には許可したものとみなす規定が存するので、申立人らは主文の範囲で申請どおりの集団運動をなし得ると解するのが相当である)するが、その余の申立は失当として却下することとする。

よつて申立費用につき民訴法第八九条、九二条但書を適用して主文のとおり決定する。(辻川利正 岩川清 安原浩)

<別紙略>

<事件の参考>

異議陳述書

申立人 三団体連絡会議

土屋稔

被申立人 広島県公安委員会

右当事者間の御庁昭和四六年(行ク)第六号行政処分執行停止申立事件について、内閣総理大臣は行政処分執行停止に関し左の理由により異議を述べる。

異議の理由

一、本件集団示威運動は、申立人の許可申請書によれば、昭和四六年四月一六日午前九時一〇分から一〇時一〇分までの間、申立人三団体連絡会議の主催により、「天皇の慰霊碑参拝に関して抗議の意を示威するため」を目的として、参加人員約一〇〇名、宣伝車一台をもつて、「広島市千田町一丁目広大正門前〜鷹の橋〜白神社〜袋町電停〜本通電停〜ユニード前〜元安橋東詰〜大手町第一公園で流れ解散(車道左側を通行する)」を進路として行なうものである。

二、本件集団示威運動当日、天皇・皇后陛下には、午前一〇時、お泊所(広島グランドホテル)を御発、紙屋町交差点を経て、一〇時九分白神社交差点を通過、一〇時一三分平和公園に御着、原爆慰霊碑にお立ち寄り、一〇時二〇分平和公園を御発、新住吉橋を経て舟入幸町の原爆養護ホームを御視察、一〇時五五分同所を御発、小網町交差点を経て、一一時二分西平和大橋、一一時四分白神社交差点を通過され、比治山展望台、産業会館、東洋工業、盲学校にお立ち寄り、護国神社に参拝のうえ、午後三時五十分、お泊所に御着の予定である。

三、ところで、本件主催団体たる三団体連絡会議は、広島県部落解放研究会連合、広島県青年アジア研究会、被爆者青年同盟で構成されているが、右三団体の実態は、広大全共闘(中核系)の戦線別組織であり、広島県反戦青年委員会とともに、過去いくたびか集団的暴力行為を行なつた危険性のきわめて高い団体である。

本件主催団体は、前述のごとき目的をもつた本件集団示威運動を、天皇・皇后両陛下の行幸啓に際して行なうことにより、両陛下の平和公園へのお立ち寄りを阻止し、あわせて数万の奉迎者の参集する平和公園一帯を混乱状態におとしいれることを企図している。

四、本件集団示威運動の主催団体、主催意図に加えて、当日天皇皇后両陛下の行幸啓に際しては、沿道ならびに平和公園には、数万の奉迎者の参集が見込まれ、かつ、同日は全国から相当数の右翼団体の結集も予想されている。かかる状態において、本件申請に対し広島県公安委員会が「集団示威運動、集団行進及び集会に関する条例(昭和三六年三月三〇日広島県条例第一三号)」に基づいて行なつた本件集団示威運動不許可処分の効力が停止され、集団示威運動が行なわれるときは、これら右翼団体と本件主催団体内の過激分子との激突は免れず、本件集団示威運動実施地域一帯において集団的暴力行為による極度の混乱状態を引き起こし、集団示威運動参加者はもとより、多数の一般市民も右の混乱状態に巻き込まれ、その結果、これらの者の生命、身体、財産に重大な損害が加えられ、秩序の平穏がいちじるしく阻害されることとなる。

以上の事態は、公共の福祉に重大な影響をおよぼすおそれがあるといわざるを得ない。

昭和四六年四月一六日

内閣総理大臣 佐藤栄作

広島地方裁判所

御中

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